一般には一言で「扶養」と言っていても、社会保険(健康保険・年金)と所得税では、細かな条件が違っています(彼女には収入が無いとのことですので、この先は収入要件は満たしているという前提で進めます)。
婚姻届を出していない同棲の状態(事実婚、内縁関係)でも、社会保険の世界では配偶者として扱われます。したがって、あなたが勤務先で入っている健康保険の被扶養者になることもできますし、彼女が20才以上60才未満であれば、国民年金第3号被保険者になることもできます。彼女の方は、保険料の負担が一切無くなりますし、あなたの方は、保険料負担は1円も増えませんので、条件に該当するなら被扶養者認定を受けるべきでしょう。なお、実際の手続きには、一緒に住んでいることが分かる住民票を要求されるので、住民票はきちんと移しておきましょう。
一方、所得税法では、扶養される配偶者(控除対象配偶者)と認められるためには、民法上の配偶者であること、つまり婚姻届を出していることが条件となります。したがって、同棲の状態では、扶養対象として配偶者控除を受けることはできません。