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シャロ(C.V.あほくす) さんがブースト
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もちろん、債権者は売ったらすぐわかるようにアンテナは張っていますね。

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抵当権を得ているのは債権者だが、所有権を持っているのは借りている側なので、任意売却が成立して、売却自体は可能。

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債権者の同意を得ずに売ったら…?
つまり,債権者は担保あるから安心や~って思っていたのに気が付いたら借主が売ってしまってて困っちゃったみたいなのはあるの?・

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んでまあ差し押さえるものがなかったら、費用倒れ(差し押さえてもらえる金より、裁判費用などのほうが高くな)るので
予め、担保という形で保険をかけるんですね。

わかりやすい!

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まあ差し押さえをしていいものも厳格に定められているので、貸している人も
・より安全に回収できる
・債権回収の確保に確実性を持てる
・相手に圧力をかけられる

とメリットが多いわけですね。

担保にしたものを勝手に売ってしまったらどうなるの?

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人のものを勝手に取り上げる差し押さえ。という行為は恐喝罪に当たるケースが多いと言うか実際そうなので、公に認めて貰う必要と証人としての司法がほしいんですね

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請求権の存在、範囲、債権者、債務者がわかる、「公的な」文書がほしいっていうのがでかいね

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でも結果的に変わらないのでその認識でなんら困らない気はしますね

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で無担保だと司法の力を借りないと差し押さえができない 契約に入ってないから

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